肝がん・重度肝硬変の入院医療費助成制度|いしい内科・糖尿病クリニック|岩手県盛岡市
B型・C型肝炎ウイルスが原因の「肝がん」や「重度肝硬変」で入院した場合には、医療費の助成が受けられます。
この制度は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院治療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方
・肝がん・重度肝硬変と診断され入院治療を受けている。
・世帯年収が概ね370万円以下
・肝がん・重度肝硬変の治療に協力していただける
肝がん・重度肝硬変の診断・認定基準
・ウイルス性肝炎(B型およびC型)であることの認定
・肝がんであることの認定
・重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることの診断・認定
①Child-Pugh score 7点以上
②「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有する。
重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等
(1)肝性浮腫・腹水治療薬(利尿薬)
肝性浮腫あるいは腹水、難治性腹水等の病名を有し、かつ、下記薬剤を投与している場合には、重度肝硬変(非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。
・バゾプレッシン受容体拮抗薬
・ループ系利尿薬
・カリウム保持性利尿薬
(2)肝性脳症治療薬
肝性脳症の病名を有し、効能または効果として「慢性肝障害時における脳症の改善」を有する薬剤による治療が実施されている場合には、重度肝硬変(非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。
肝がん・重度肝硬変の入院医療費助成制度以外にも、B型、C型のウイルス性肝炎には外来治療にも医療費が助成されます。
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん及び重度肝硬変の入院関係医療費を対象とした医療費助成事業もあります。